先日の2019年(令和元年)8月25日に仙台市議会議員選挙が執行された。
そのなかで、とある候補者とおぼしき図画のポスター掲示が、「これって、マズいんでないの?」と思える状態で街中のいたるところに貼られ、美観を損なっているように感じられ、不愉快だった。そして、今日も未だ貼られていた。
他の候補者では、同様のことをしているものはおらず、定められたところにキチンと貼っている。となると、条件的に不利になる。
ネットとかでいろいろと調べてみると、公職選挙法第143条にいろいろと定められており、正直、結構分かりづらい。
ネットサイトでの要約をみると、ウィキペディア(Wikipedia)の「選挙ポスター」で解説されている。
なんか法律解釈のわかりにくさを突いたこの行動には、拒絶反応を覚える。他の多くの候補者も同様の行動をとっているのであれば、まだ理解はできるのだが。
というか、30年前くらい昔は、皆同様のことをやっていて、美観を損なうなどの問題があったから、掲示する場所を決めましょうということで、掲示のルールが整備されたと記憶している。
その昔の経緯の記憶があるものだから、この逆行する行為には、余計に敏感になってしまう。
候補者たるものには、それなりに清いモラルを有してもらいたいものだが、ちょっとこれでは資質を疑ってしまう。
仙台市選挙管理委員会には、この選挙の事例を国や法律家に照会するなどして、スッキリさせてほしいと思っている。