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2019年4月の池袋暴走事故で禁錮5年の判決が確定

 2019(H31)年4月に起きた東京池袋の暴走事故で、旧通産省工業技術院の元院長の経歴を持ち叙勲もされている飯塚幸三被告(90歳)への東京地裁判決が9月17日に確定したとこ報道があった。
 禁錮5年(求刑は禁錮7年)で期限までに被告側と検察側の双方が控訴しなかったとのこと。

 この事故では、被告が運転する自動車が「運転ミス」で猛スピードで暴走し、次々と人をはね、31歳の女性とその子供3歳の女性の2人が亡くなっている。

 ことの大きさからして刑の軽重については、腑に落ちないが、懲役刑に処したところで、被告は90歳という高齢であることから実質的に労働は期待できず、かえって刑務官の仕事に「介護」的業務が加わるだけなのかもしれない。
 刑務所での高齢者受刑者に対する状況については、一部の報道やネットでも散見されるように、無料で入れる「老人ホーム」「介護施設」のようになっているらしい。
 たまに、ニュースなどで生活に困った高齢者が刑務所に入りたいが故に、軽犯罪を犯すといったこともあるようだし。

 飯塚被告は、おそらくは事故の影響でそれなりの精神的ダメージを負っていると思うし、今回の有罪判決確定で、公式に名誉を失うことになるけれども、年齢的に刑務所に収監されて刑を受ける能力があるのかどうか疑わしい。だからといって、刑務所に収監されないのも感情的にどうかと思う。
 なんとなく思うのだけれども、懲役刑にしてしまうと、被告に対しての刑務官の「リハビリ的な介護」業務がいわば義務化されてしまい、結局は被告が得をしてまうものだから、やむなく「禁錮刑」にしたような感じにさえ思える。

 もしかしたら、この被告の場合、収監しない方が、公費負担も無くよいのかもしれないと思いつつ、とにかく腹が立ちやるせない気持ちになる(資産没収の上、禁錮刑なんてものがあるのだろうか? あればいいのに。)。

 高齢化社会における課題が表面化し事件だと感じている。